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福岡の蓄電池に関する規制

蓄電池の設置規制について

太陽光発電システムと合わせて設置することで電気料金の節約などコストパフォーマンス向上に役立つ上、災害発生時や停電時には非常用電源として利用できる蓄電池ですが、家庭用蓄電池に採用されているリチウムイオン電池の発火リスクなどを踏まえて消防法による安全基準が定められています。

原則として、エリアを管轄している消防署への届出が不要となっている蓄電池は容量規模が4,800Ah未満と定められており、一般的な家庭用蓄電池(20kWh未満)であれば消防署への許可申請を行わずとも設置することが可能です。

ただし、家庭用蓄電池であっても当該規模を超過する場合は適切に申請して手続きを完了しなければなりません。また、消防法だけでなく各自治体の条例や規制によって基準が定められていることもあり、実際に蓄電池を設置しようとする場合は、福岡県や市町村自治体のルールを確認することが必要です。

その他、「4,800Ah以上」の蓄電池については規制の見直しがされており、詳細は総務省消防庁予防課が令和5年1月に改正方針などを公開しています。

なお、福岡市の公式Q&Aによれば、太陽光発電設備とその付属施設に関して、建築物でない場合は開発許可が不要となっています。ただし、宅地造成等規制法第3条第1項の宅地造成工事規制区域内においては、同法の定めによる開発許可を得なければなりません。

福岡県の蓄電池規制

福岡市

福岡市においては、太陽光発電設備及び附属施設に関して、建築基準法第2条第1項に定められている「建築物」に該当しない場合、設置に伴う開発許可は不要となっています。なお、市街化調整区域においても同様です。

ただし、太陽光発電設備の設置そのものについては規制法令がないものの、天候の悪化や天災における二次災害のリスクなどもあることから、実際の設置工事については規制対象でない場合も国土交通省が作成した「宅地防災マニュアル」などの参照が努力義務とされています。

北九州市

福岡県北九州市では発電設備に関する規制について、市街化調整区域における2000㎡以上の開発や農地転用、保安林における設置などにおいて各種法律にもとづいた申請が必要とされています。なお、一般的な家庭用蓄電池の規模であれば特に申請を経ずとも設置することが可能ですが、建築確認申請の対象となる場合においては蓄電池などの附属設備に関する確認申請を行ってください。

蓄電池の設置に関する届け出

福岡県福岡市の公式HPにおいて、以下のリンク先から各種申請に必要な書式(申請書)のダウンロードサービスが提供されています。なお、ダウンロード出来る申請書の様式はPDFファイルやWord形式、Excel形式のいずれかとなっています。

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