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蓄電池の設置に関する規制

蓄電池を設置する際の規制についてまとめました。

知らないと危険?蓄電池と消防法について

容量17.76kWhを超えるリチウムイオン蓄電池は、消防法によって「電気的出荷危険」などに抵触するため、使用するには様々な手続きや届け出が必要です。

設置すること自体が違法になるわけではありませんが、これらの手続き等が煩雑なため、一般的には17.76kWh未満の蓄電池が広く流通しています。

蓄電池の危険性

17.76kWhを超える蓄電池に関し、消防法では次のような規制を設けています。

電気的出火危険防止

蓄電池を屋外に設置する場合には、雨水等の侵入防止措置を講じなければなりません。屋内に設置する場合には、不燃材料に囲まれた場所への設置等が義務付けられています。

水素ガスの異常発生による燃焼の危険防止

屋内に設置する場合には、屋外に通じる有効な換気設備を設けること、常に整理・清掃に務めること、みだりに下記を使用しないことなどが定められています。

希硫酸による可燃物の酸化防止

アルカリ蓄電池を除き、電槽は耐酸性の床上、または台上に転倒しないように設置することが定められています。

火災予防条例に基づく蓄電池設備の規制

火災予防の観点から、4,800Ah以上(17.76kWh以上)の蓄電池には、様々な規制が設けられています。

上でも説明しましたが、まずは不燃材料の使用や換気設備の設置、耐酸性の床などに転倒しないように設置することなどが大事。ほかにも、屋外の場合には建物から3m以上離して設置することや、屋内の場合には燃えにくいケーブルを使用するなど、様々な規制があります。

ただし、逆に言えば4,800Ah以下(17.76kWh以下)の蓄電池であれば、特にうるさい規制はないということです。ちなみに、平均的な世帯で使用する1日の消費電力は10kWhほど。業者が推奨する一般的な蓄電池を購入すれば、消防法などの規制に触れる可能性はほとんどないでしょう。

鹿児島の火災予防条例

昭和49年に制定された「鹿児島市火災予防条例」でも、蓄電池の設置に関し、4,800Ah以上(17.76kWh以上)の蓄電池に関する様々な規制が定められています。

具体的な規制の内容は、浸水の予防措置や不燃材料の使用、換気設備の設置、耐酸性の床などに転倒しないよう置くことなど、すでに説明したものと同様です(同条例・第16条)。

鹿児島で家庭用蓄電池を設置する予定の方は、念のため「鹿児島市火災予防条例」を確認しておくようにしましょう。

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