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長崎で蓄電池設備を設置する場合の規制

蓄電池の設置規制について

蓄電池の設置については原則「4800Ah以上」の規模を有する蓄電池を対象として、設置条件に関する様々な規制やルールが定められています。しかし現代の蓄電池設備には、かつて一般的とされていた鉛蓄電池蓄電池だけでなくリチウムイオン電池など新しいシステムを採用された蓄電池も含まれており、鉛蓄電池を基準として想定されている従来の規制条件や設置ルールでは、システムの違いによって生じる電力量(kWh)の差に対応しきれないことも事実です。

そのため、総務省消防庁では新しい蓄電池の設置ルールとして、規制対象を「強酸性電解液を用いる開放型の蓄電池(開放型鉛蓄電池等)」に明確化した上で、蓄電池設備規定の改正方針を公表しています。

具体的には、屋外設置型の漏電防止を目的として定められていた「雨水等の浸入防止の措置が講じられたキュービクル式のものとすること」という従来の内容について、キュービクル式を「筐体等に収めた構造」に修正したり、延焼防止を目的とした従来の「建築物から3メートル以上の距離を保つこと。」という要件に関して、「追加の安全対策(JIS等)により、防火筐体等の外部延焼防止措置が講じられたものは緩和」という要件を加えたりといった改正方針が公表されました。

長崎県の蓄電池規制

長崎市火災予防条例の第13条で蓄電池設備に関する定めが記載されています。室内に設置する蓄電池設備について、「定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル未満のものを除く蓄電池設備の電槽は、耐酸性の床上又は台上に転倒しないように設けなければならない」とのこと。アルカリ蓄電池を設ける床上・台上は、耐酸性でなくても良いとされています。また、屋外に設ける蓄電池設備は、キュービクル式のもので、雨水等の侵入防止措置を講じていなければいけません。

長崎県の届け出

長崎県の届け出については、「再生可能エネルギー等施設の設置に関する手続き情報[許認可等手続き情報]」にまとめられています。様々なケースでの届け出や手続きについて一覧になっているので、設置前に一度目を通しておくのがおすすめです。

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