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蓄電池設備や蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、消防関係法令による蓄電池設備の規制体系に基づき、市町村の火災予防条例で具体的な規制内容が定められています。現在の規制は、電気的出火危険防止、水素ガスの異常発生による燃焼の危険防止、希硫酸による可燃物の酸化防止などがあります。
電気的出火危険防止は、屋外に設ける蓄電池設備については雨水などの浸入防止の措置が講じられたキュービクル式のものとすること、屋外に設けるものについては建築物から3m以上の距離を保つこと、屋内に設けるものについては不燃材料で造った壁や床及び天井で区画され、かつ窓及び出入口に防火戸を設ける室内に設けることが決まっています。水素ガスの異常発生による燃焼の危険防止は、屋外に通ずる有効な換気設備を設けること、室内においては常に整理及び清掃に努めるとともにみだりに火気を使用しないことと決まっていて、希硫酸による可燃物の酸化防止は、電槽は耐酸性の床上又は台上に転倒しないように設けなければならないことが定められています。
宮崎県東児湯消防組合火災予防条例第13条では、屋内に設ける、定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル未満のものを除く蓄電池設備の電槽は、耐酸性の床上又は台上に転倒しないように設けなければなりません。アルカリ蓄電池を設ける床上又は台上の場合は、耐酸性の床又は台としないことができます。
宮崎県宮崎市の条例関係届出様式は、下記URLからダウンロード可能です。
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※電気事業専門業者…リフォームの傍らで太陽光や蓄電池事業を行なっているのではなく、オール電化や電気設備などに特化した会社