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佐賀で蓄電池設備を設置する場合の規制

蓄電池の設置規制について

蓄電池には火災リスクや爆発リスクがあり、蓄電池の設置については原則として「4800Ah」という容量を境に規制内容が設けられている上、さらに設置基準に関しても現代の状況に合わせた改正方針が公表されています。なお、一般的な家庭用蓄電池であれば、1台で当該容量を超過することは多くない点に注意してください。

まず「4800Ah以上の蓄電池」については消防署への届出が必要です。加えて設置に関しても複数の基準が設けられており、例えば従来の規制では屋外設置の蓄電池について「建築物から3mの距離を確保すること」や「雨水等の侵入防止措置を講じたキュービクル式」といった要件が定められていました。

一方、改正方針では対象が「強酸性電解液を用いる開放型鉛蓄電池等」に明確化されており、「キュービクル式」が「筐体等に収めた構造」に修正されていたり、JIS規格等にもとづいた安全対策(防火筐体等の外部延焼防止措置)が施されている場合は建築物からの距離基準が緩和されたりしています。

佐賀県の蓄電池規制

佐賀中部広域連合火災予防条例の第13条において、屋内に蓄電池を設置する場合、電槽を耐酸性の床上または台上へ転倒しないように設けなければならないと記載されています。ただし、アルカリ蓄電池を導入する場合は、床や台が耐酸性でなくても問題ありません。また、屋外に設置する蓄電池は、雨水などが侵入しないキュービクル式のものに限ります。

なお、これらの規制は、電槽数と定格容量の積の合計が4,800Ah・セル未満のものは対象外です。

佐賀県の届け出

長崎県の届け出については、佐賀広域消防局の公式ホームページから「急速充電、燃料電池、発電、変電、蓄電池設備届出書」をダウンロードし必要事項を記入することで申請可能です。設備の設計図書などの必要書類も用意しなければならないため、不明な点は蓄電池の購入先や施工業者に相談してください。

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