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大分で蓄電池設備を設置する場合の規制

蓄電池の設置規制について

蓄電池には火災や爆発事故を発生させるリスクがあり、特に「4800Ah以上の蓄電池」について、消防法などによって運用方法についての規制が定められています。

また従来の規制は主として開放型鉛蓄電池の設置を想定しており、現代においては4800Ah規模でもシステムによって電力量(kWh)に差が生じていることも事実です。

そのため、総務省消防庁は現状を鑑みて蓄電池設備規定についての改正方針を公表しました。

まず新しい規制基準としては規制対象が「強酸性電解液を用いる開放型の蓄電池(開放型鉛蓄電池等)」に明確化されています。また屋外設置の漏電防止対策として、「雨水等の浸入防止の措置が講じられたキュービクル式」が「雨水等の浸入防止の措置が講じられた筐体等に収めた構造」に修正されていたり、延焼防止対策として安全対策(JIS等)による「防火筐体等の外部延焼防止措置が講じられている筐体」については、「建築物から3mの距離を保つ」といった建築基準が一部緩和されたりしました。

大分県の蓄電池規制

大分県の市町村では、独自に条例を設けていることがあります。たとえば豊後高田市では、5,000平方メートル以上の土地に太陽光発電設備を設置する場合は、地元自治会等への説明会の実施や市への事前の届出が必要です。ただし、住宅や車庫など建築物の屋根や屋上に設置するものは対象外となります。

条例の有無や内容は市区町村によって異なります。お住まいの市区町村で条例が制定されているかどうか、条例の内容がどのようなものかなどについては、ホームページや役所などでご確認ください。

大分県の届け出

大分県大分市の条例関係届出様式は、下記URLからダウンロード可能です。

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